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2020.09.03

■雇用調整助成金等の申請期限の延長について

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は判定基礎期間(賃金締切日の翌日~その次の締切日までの期間)
の末日の翌日から2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日~6月30日までに判定基礎期間の初日のある
休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。

 判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業 ⇒ 令和2年9月30日まで(郵送の場合、必着)
            
 ※令和2年7月 休業  ⇒ 令和2年10月31日(土)までに
 ※令和2年8月 休業  ⇒ 令和2年11月30日(月)までに
 ※令和2年9月 休業  ⇒ 令和2年12月31日(木)までに

 詳細については
 厚生労働省 雇用調整助成金
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html



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