雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は判定基礎期間(賃金締切日の翌日~その次の締切日までの期間)
の末日の翌日から2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日~6月30日までに判定基礎期間の初日のある
休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業 ⇒ 令和2年9月30日まで(郵送の場合、必着)
※令和2年7月 休業 ⇒ 令和2年10月31日(土)までに
※令和2年8月 休業 ⇒ 令和2年11月30日(月)までに
※令和2年9月 休業 ⇒ 令和2年12月31日(木)までに
詳細については
厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html