-->
2020.07.07 ■長野県「新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)」について |
この度、長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、顧客との密接な接触を避けることが難しい業種に対して、業種別ガイドラインによる感染防止策に取り組む県内の小規模事業者の皆様を支援する為に新型コロナウイルス危機突破支援金の制度を設けました。(1)交付対象者(下記要件を全て満たす事) ①県内に本社所在地を有し、県内で事業を営む小規模事業者(全体で従業員5名以下)であること。
②業務が「理容業」「美容業」「エステティック業」「リラクゼーション業」「ネイルサービス業」「運転代行業」及び
「療術業」のいずれかに概要すること。
③業種別ガイドラインに基づく、感染防止の取組を実施していること。
④県税に滞納が無く、業務に必要な許認可を取得していること。
⑤次のァ~エのいずれにも該当しない事。
ァ.法人等(個人、法人又は団体をいう)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律…平成3年法律第77
号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)である。又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人で
ある場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力
団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。
イ.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力
団員を利用するなどしている。
ウ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維
持運営に協力、若しくは関与している。
エ.役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業、性風俗関係特殊営業、
特定遊興飲食店営業、接客業受託営業を行っていないこと。
⑦県が新型コロナ感染症に関し、令和2年度中に事業者に対し補助している「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、
「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金」、「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金」について、
支援金の申請時点で受給していないこと及び支援金の申請後も受給しないこと。
(2)交付額 1事業者につき10万円(1回限り定額) (3)受付期間 令和2年7月10日(金)~令和2年9月30日(水)まで(消印有効) (4)受付方法 申請書類(2部 原本1部、写し1部)を最寄りの産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)へ提出。
郵送による申請の場合、簡易書留等郵便物の追跡ができる方法で申請してください。
宛先:地域振興局商工観光課「新型コロナウイルス危機突破支援金」受付担当
(5)お問合せ先 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1
長野地域振興局商工観光課 TEL 026-234-9528
「申請書」等詳細につきましては、下記ホームページご確認ください。長野県ホームページ https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/toppakin.html |
---|