コロナウイルス感染により、休業を余儀なくされた事業所の労働者に対し、以下の条件に該当する場合、申請により、
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給されます。
(支給要件)
(1)令和2年4月1日~令和2年9月30日までの間に事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受ける事ができない方
(支給額)
休業前平均賃金(上限11,000円)✕休業日数(労働者自身の都合により休んだ日は除く)
(申請方法)
オンライン又は郵送
令和2年4月1日~9月30日の間の休業については令和2年9月30日(水)までに
(郵送の場合、必着)
※令和2年7月の休業 ⇒ 令和2年10月31日(土)まで
※令和2年8月の休業 ⇒ 令和2年11月30日(月)まで
※令和2年9月の休業 ⇒ 令和2年12月31日(木)まで
郵送先:〒600-8799
日本郵便(株)京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
詳細につきましては
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
又は
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0100-221-276
月~金 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15