この度、中小企業庁では、コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長等により売上減少に直面する
事業者の事業継続を下支えする為、「地代・家賃(賃料)」の負担を軽減する給付金の支給を開始しました。
◎支給対象(次の①~③を全て満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等会社以外の法人も対象。
②本年5月~12月の売上について(任意の月で選択)
・1か月で前年同月比△50%以上減少 又は
・連続する3か月の合計で前年同月比△30%以上減少
③自らの事業の為に占有する「土地・建物」の賃料を支払
◎給付額
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍で一括支給。
法人 上限600万円 個人事業者 上限300万円
◎申請期限及び申請方法
令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)
「家賃支援金ポータルサイト」からのオンラインによる申請となります。
詳細につきましては、下記ホームページご参照ください。
経済産業省ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/